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日本社団

The Nippon Association

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日本社団ユニオン



本ページは、日本社団ユニオンのページです!
日本社団ユニオンは、2022年10月1日に立ち上げた労働組合です。

労働組合とは
労働組合は、労働者が主体となって自主的に作る組織です。その目的は、「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ること」です。
例えば、会社に対して、雇用契約の条件を守らせることや、サービス残業をやめさせ残業代を支払うこと、ハラスメントの防止を求めることなどがあります。

ユニオンとは
ユニオンも、労働組合です。
会社に労働組合がなかったり、あっても御用組合で問題解決が期待できない場合、ユニオンを利用することが考えられます。
ユニオンは、1つの会社内の労働組合ではなく、企業の枠を超えて労働者を組織しています。ユニオンは、「合同労組」「一般労組」「コミュニティユニオン」などと呼ばれることもあります。
ユニオンは、労働者であれば基本的に誰でも加入できて、組合員になれます。


◎労働条件の向上のために互いに支え合う組織

あなたは勤め先と契約を結んで働いています。月額いくら、勤務地はどこ、どんな仕事で、休みはいつ、勤務時間はいつなどの決まりは労働条件と呼ばれます。
労働条件をより良くしたいと思うのは当然です。年功序列で黙っていても賃金が年々上がる職場がないわけではありませんが、変化しなかったり、下げられたり、恣意的に変更されたりすることもしばしばです。むしろ、日本社団ユニオンに相談したいと思ったあなたの職場は、そうではないでしょうか。だからといって、労働条件を良くしてほしいと自分一人で社長と交渉する勇気は、普通の人にはありません。
そこで、日本社団ユニオンの登場です。労働組合法は、会社が労働組合と誠実に交渉しなければならない義務を負わせています。自分一人が社長とかけあって一蹴されることがあったとしても、日本社団ユニオンが会社と交渉するときは、互いに誠実に協議しなければならないのです。
あなたは、日本社団ユニオンの組合員として、会社との協議(「団体交渉」と言います)に出席してください。自分の勤め先との団体交渉はもちろん、他の組合員とその会社の団体交渉に出席することが可能です。
自分の労働条件を、他の組合員と比べてみてください。常識だと思っていたことが、非常識だったということもよくあることです。日本社団ユニオンは、色々な会社に勤めている組合員がいるので、実は取引先だったり、同業だったりすることもあるかもしれません。そのとき、やっと自分の置かれている環境が見えてきます。
団体交渉では、やはり自分一人では心細いものです。日本社団ユニオンに加入しようと同僚を誘ってみましょう。そのためには、やはりあなたが体感し、あなたの言葉で語ってください。何人もの従業員が交渉すれば、会社にとってもメリットが大きくなります。要求も通りやすくなるでしょう。そのとき、日本社団ユニオンの本当の力がわかるでしょう。社長相手に対等な協議ができる力をまず体感してください。

































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労働組合

0.労働組合

簡単に、労働組合とはどういう組織かについても見ておきましょう。
もともとは同じ職種で腕のいい職人の同盟(ギルド)です。自分の技術を安く買いたたかれないように、あるいは、職人仲間の中で抜け駆けして安く売り出してしまうことを防ぐ組織です。しかし、機械化が進み、分業化が行われることによって、そのような腕のいい職人でなくても同じような製品ができるようになると、その産業で働く労働者も一緒に団体をつくるようになります。これが労働組合です。
しかし、このような労働組合は、できた当初、法律で禁止されました。「経済活動の自由」を邪魔するという理由です。それでも過酷な労働条件になればなるほど、労働組合はたたかいの激しさは増していきました。そして、法律そのものを変えさせて、基本的人権の一つ、「労働基本権」を確立するようになりました。
そのような経過から、労働組合は、同じ産業で働く労働者の労働条件の安売りを認めさせないことを目的とします。さらに、失業したときの生活の支え合いといった福利厚生、労働者に不利な法令を変えさせる政治運動、社会不安をまねいたり、戦争を防ぐための平和運動などを軸にして、労働組合活動は発展してきました。いまもそれは続いています。
したがって、現在は、個々の労働組合によって、どのような運動に重きを置いているかは、その労働組合の歴史によって異なります。加入したい(している)労働組合がどのような活動を重視しているか、ぜひ理解してください。

①労働者のための労働組合

あなたが、日本社団ユニオンに加入します。労働組合のない会社でも参加できます。

私もあなたも、自らが活動します。労働者の権利を学び、実際に活用します。

私たちは、すべての労働者の利益となるように行動します。利益の独り占めはしません。

どんな職業でも尊重されるべき個人です。人としての誇りを守り、闘争します。

②職場の砦としての働き
会社内では、労働者は弱い立場に置かれます。日本社団ユニオンは、あなたのための職場の砦として働きます。

③労働者の権利が使える
あなたが日本社団ユニオンに加入すれば、憲法や労働組合法に基づいて、労働組合員としての権利を持ち、保護を受けられます。

④団体交渉ができる
部下が上司に伺いを立てるのではなく、あなたの労働条件について対等な立場で会社と交渉できるようになります。

⑤御用組合の対策も
組合費を天引きされるのに何をしているかわからない、会社の言うなりの労働組合にうんざりしている、だけどユニオンショップ協定があるからどうしたらいいかとお困りの方の労働組合対策も。

⑥力強い士業を味方にする
労働者の立場に立つ士業を紹介できます。

⑦仲間がいるから頑張れる
同じような境遇の労働者が集まっています。だから、組合員どうし協力できて、頑張れます。


1.社長と対等

あなた固有の権利、労働基本権が使えます。
労働基準監督署に相談して解決しなくても、日本社団ユニオンは、労働基本権-会社は団体交渉に応じなければならない、労働組合員を不当に差別してはいけない-をフル活用して解決に向かいます。

日本社団ユニオンは、不条理と闘う。
日本社団ユニオンは、違法と闘うのではありません。個人として不条理な扱いをされたことに対して、闘争します。 私たち労働者は、労働力を提供しますが、身も心も提供する奴隷ではありません。 また、生活のトラブルも含めて、低処遇労働者の人生を丸ごと、みんなで解決。 不条理と闘います。


2.労働基本権を駆使しよう

要求と手順を明確化、定期的な改善

①要求
あなたは、日本社団ユニオンに加入し、あなたの希望や願望、不安を「要求」として明確にします。その際、どのような上司なのか、一緒に働いている人たちはどういうスタンスなのかなども参考にします。

②共有
組合員が蓄積してきたこれまでの経験をもとに、あなたの希望を叶え、不安を取り除く方法を共有します。

③開始
あなたが納得したら、みんなで解決に向けてとりくみを始めます。もちろん、あなたも主体的に行動します。最初は不安かもしれませんが、みんながいるから大丈夫。

④交渉
会社と団体交渉を行います。会社は、団体交渉を拒否することはできません。互いに誠実に交渉しなくてはいけない義務が課せられます。

⑤変化
団体交渉を通じて、妥協点を探り、よりよい方向へと変化させます。時に素早く、時にゆっくり。もともと、会社と労働者では、パワーバランスが違いすぎます。そのため、パワーバランスの均衡を取るために、私たちはさまざまな手段を講じます。

⑥拡大
あなただけの希望や願望を叶えるだけでなく、いろいろな人の立場をふまえながら改善するために、組合員を増やします。組合員が増えることによって叶う要求もあります。

⑦見直し
時間がたつにつれ必要性は変化します。当初の希望や願望が叶ったか振り返り、さらに改善させます。


3.ブラック企業の根絶を
労働者は奴隷ではありません。あくまでも労働者と使用者は対等平等の関係で労働契約を結び、労務を提供する代わりに賃金を受け取るというのが現代社会の姿です。しかし、サービス残業はそれを根本的に壊していますし、人間性を否定するパワーハラスメントも横行しています。それに対抗して、労働者が力を合わせて労働条件を向上させ、人間の尊厳が守られる暮らしやすい社会を目指しているのが、日本社団ユニオンです。当事者による当事者の組織、自らの手で苦労しながら、自らの足で歩いていきたい。それが、日本社団ユニオンです。色々な世代の人と、色々な立場の人と対話しながら、より良い労働組合を目指しています。人よりも組織を優先し、労働者の生命と誇りを吸い取るブラック企業の根絶を。

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基本方針

【基本方針と活動スタンス】
私たちが活動するときの基本方針とスタンスをしっかり持っています。私たちの考え方、活動のスタンスをご紹介します。どの会社、どんな職種の人でも加入できる労働組合です。年齢制限、性別による制限はありません。ブラック企業の無法とたたかいます。あなたのやりたいことを第一に考えます。あなたから積極的に行動してもらいますので、あなたの知らないところで何か進むことがなく安心です。日本を支える中小企業を応援します。自分たちの手で人生を守る労働組合を作ります。

〖労働者なら年齢にかかわらず、労働組合に加入ができます〗
新しい考え方で、労働組合を運営します。これまで労働運動に関わってこなかった、あなたの新鮮な感性を発揮することを望んでいます。逆に言えば、あなたが何かしたいと考えて、実際に動く必要があります。勝手に誰かがやってくれるということはありません。つまり、納得して、事が進むということになります。また、何をするか、どんなふうをするかは常に見直しされています。なんとなくいつもと同じ、昨年と同じということはありません。そのためには、あなたの知恵を必要としています。

〖会社のあり方や社会の制度をより良くするために行動します〗
日本社団ユニオンは、組合員の生活や仕事の不安を共有し、人としての尊厳を守り、都会でも地方でも経済的にも文化的にも豊かな生活を送れることを全力で応援します。不当な解雇、有給休暇の取得妨害、社会保険の未加入、未払い残業は、誰がなんと言おうと違法です。私たちがいくら我慢強いと言っても、そういうことは許されません。セクシャルハラスメントやパワーハラスメントのような個人を侵害する行為も許されません。しかし、一人でそれに立ち向かう決断は困難です。方法は手軽にありません。日本社団ユニオンは、ただ愚痴を言うのではなく、労働組合として悩みを解消するために会社と交渉したり、法令を変えるために実際に行動します。日本社団ユニオンは、会社で嫌な目に遭ったり、生活が大変だったりした当事者が運営しています。みんなが普通に生活し、普通に働いています。当事者が当事者のために運営しているからこそ、日本社団ユニオンは、みんなができることをやり、助け合って、時代を先取りしながら行動します。

〖トラブルに巻き込まれる前に予防する〗
あなたのトラブルは、あなただけのものではありません。誰もが出会う可能性のあるトラブルです。したがって、日本社団ユニオンは、それを予防したいと考えています。ですから、どの会社に勤めていても、アルバイトや派遣といった働き方にかかわらず、どんな働き方の人も、どの年代の人も、日本のどこに住んでいても加入することができます。もし、別の労働組合に加入していたとしても、かまいません。あなたの問題は、あなたの会社内だけでなく、世の中すべての労働者の問題です。お気軽にお越しください。

〖労働組合員であることに誇りが持てる〗
労働組合に入ったら、会社経営者からいじめられるのではないかと心配するかもしれません。しかし、事実は逆です。労働組合に入っているからこそ、いじめから守られます。会社が違法なことをしていないから何も言えないと思うかもしれません。しかし、労働組合は行政機関ではないので、団体交渉によって労働条件を改善させていくことができます。日本社団ユニオンは、社長や上司に仕返ししたいのではありません。これから先のことを共に幸せになれる方法を考えたいのです。

〖ほんのちょっとの努力をしよう〗
私たちは、いろいろな不平や不満を持っています。怒りを持ちながら失望もします。たいがいは家族や友人に愚痴を言い、ストレスを発散させています。不平や不満と向き合うのではなく、忘れるように努力します。しかし、日本社団ユニオンでは、何かに困っていたら、その困らせている原因を突き止めて、取り除くようにします。マイナスの出来事をプラスの方向へ変えようとします。その第一歩は、あなたが何かに困っている、何かをしたいと思ったら、そのことを周囲の人に話してみることです。話すことに自信がないというのなら、こんなことに気をつけてみましょう。私の利益にもなるけれど、あなたの利益にもなると示しましょう。そのために必要な努力は、具体的にこれぐらいと示しましょう。さらに、得られる利益を大きくして、必要な努力を小さくするためには、参加してくれる人が増えた方が有利であることを示しましょう。まったく何もせず、メリットだけ享受したいというズル賢い人は、日本社団ユニオンにはふさわしくありません。ほんのちょっとの努力ができるあなたなら、私たちは大歓迎です。あなたも是非、日本社団ユニオンに加入してください。

【労働組合とは】
労働組合とは、賃金や労働時間、働き方などの労働条件の維持改善を主たる目的とする労働者の団体です。労働組合のことをイギリスではTrade Union といいますが、これは労働力の値段、すなわち労働条件を有利に取引(Trade)するための労働者の団体(Union)という意味です。つまり、労働組合は、事業主にとって労働力の取引団体です。物品を仕入れたりする他の業者と値段交渉するように、労働者との値段交渉をしていると考えてみてください。

〖労働組合の歴史〗
歴史的に見れば、産業革命が始まった当時、1日14時間労働はざらでした。炭鉱内の細い通路を動くには体が小さい方がいいと、女性や子どもが働かされました。そのため、イギリスの労働者たちの住む地区の平均寿命が30歳代になっていたという記録が残されています。このような中で、いのちと生活を守るたたかいの団体「労働組合」は誕生しました。労働組合が誕生した当時、世界中で労働組合の結成は非合法でした。しかし、第一次世界大戦を経験し、労働者の生活が不安定では社会が不安定になることから、国際連盟と同時に、国際労働機関(ILO)が誕生します。今でも、ILOは労働者代表も参加し、国際的な労働の基準の制定を進めています。いまの世界では、1日8時間労働が当然になっていますが、これも昔からのルールではなく、労働組合の先輩たちがたたかい求めてきた結果です。1919年第1回ILO総会で採択された1号条約が8時間労働制です。日本に対しては特殊国条項を定めたにもかかわらず、日本政府は未だに批准していません。

工業的企業に於ける労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する条約
(日本は未批准、仮訳)
第二条 同一の家に属する者のみを使用する企業を除くの外、一切の公私の工業的企業又は其の各分科に於て使用せらるる者の労働時間は、一日八時間且一週四十八時間を超ゆることを得ず。 (以下略)
第九条 本条約の日本国に対する適用に付ては、左の変更及条件を加へらるべし。
(b) 一切の公私の工業的企業又は其の各分科に於ける十五歳以上の者の実際労働時間は、一週五十七時間を超ゆることを得ず。但し、生糸工業に於ては其の制限を一週六十時間と為すことを得。

〖労働組合のかたち〗
労働組合は、どこにあるでしょうか。ニュースで「春闘」などと検索すると出てくる労働組合は、たいていが大企業の会社の中にあります。しかし、世界的に見ると、このような日本の労働組合の形態は、きわめてまれです。海外に行くと、そのような労働組合は「yellow dog」(会社の犬)と言われます。もちろん、そのような形態の労働組合だから、すべてダメだというわけではありません。しかし、今の日本では「内定切り」などといって、入社直前に採用を取り消すなどということが起きます。これには会社の中の労働組合は対抗できません。また、会社すべてに労働組合があるわけではないので、この場合も困ったことが生じます。派遣労働者の場合は、実際に働いている会社の労働組合に加入できなかったりもします。会社から、「雇用か賃上げか」と選択を迫られたとき、企業内組合は、非正規労働者を切り捨て、賃上げをせず、正社員の雇用だけ守ろうとする傾向が生じます。これは、すべての労働者の団結を阻むこととなり、すべての労働者のための労働組合とは呼べません。世界的には、労働組合は業種や職種・職域ごとに作られています。そして、それに対応する経営団体と交渉するので、ある業界に勤めていれば、会社の大小にかかわらず賃金が決定されます。つまり、賃金の額が仕事の責任に応じて決まるのです。元請けだから賃金が高い、下請けだから賃金が安いという日本のあり方が非常識です。しかし、今の日本では、いきなりその状態にはなりません。そこで、日本社団ユニオンは、会社の枠に縛られない、誰でも加入できる労働組合として運営しています。

〖日本社団ユニオンと労働基準監督署〗
職場で困ったことがあったら、労働基準監督署に相談しようと思う人が多いかもしれません。しかし、労働基準監督署は「労働基準法の警察」であって、相談する機関ではありません。たとえば、「あなたの成績が悪いから」といわれて解雇されるケースは、解雇予告手当の支払いに関して取り扱ってくれることはありますが、解雇そのものが不当な扱いだとしても、労働基準監督署は解雇を取りやめるように会社に指導することはありません。あなた一人で解決するつもりなら、最終的には裁判所を通じて訴えるしか手段がないのです。さらに、「警察」ですから、過去の出来事に対して指導したり、処罰したりします。当然、将来のことまで保証しません。労働基準監督署は、あくまで「警察」ですから、警察を動かすために必要な知恵は、日本社団ユニオンにあります。

【日本社団ユニオンと企業】
日本社団ユニオンの組合員が会社にいるとなったとき、会社も労働者も不慣れや戸惑いがあって、多少ギクシャクすることがあるかもしれません。しかし、お互いに話し合いを繰り返す中で、理解を深め、しばらくすれば安定的な人間関係に落ち着きます。そうなれば、日本社団ユニオンは経営改善のために現場からの意見を伝えたり、現場の不平や不満を伝えることで従業員のやる気を引き出すための情報提供を行うのですから、会社にとってメリットになります。「労働組合は会社をつぶす」という誤解があります。ですが、労働組合によって会社がつぶれたことはありません。逆に、世界中のどこを見渡しても、大手企業のほとんどに労働組合がありますが、労働組合が会社にとっても労働者にとっても社会全体にとってもよい影響を与えることを証明しています。「労働組合に加入すると、会社からいじめられる」という誤解もあります。会社に対して無理難題を押しつけるような態度を取れば、反発を招くかもしれません。しかし、日本社団ユニオンは、真実と道理を重んじて、誠実な交渉を繰り返します。つまり、日本社団ユニオンは「双方とも誠実に交渉する」を最も重視します。したがって、組合員であるあなたが会社から一目置かれることはあっても、いじめられることはありませんし、会社がいじめることに道理はありません。最近では、そうした経験を生かしつつ、自ら起業する組合員もいます。事実、ユニオンの組合員が現場労働者の不満を伝え、会社側がそれに対して誠意を持って応えて現場を改善したため、労働者の定着率がアップして、全体として作業の熟練度が上がったためミスが減り、経営が改善された会社もあります。ぜひ、あなたの労働基本権(労働三権)を活用して、働きやすい環境を作り出しましょう。

【おかしいと言える!】
「明日から仕事、来なくていいよ。」
もしそう言われたら、どうしますか。仕事にやりがいを感じていたのに、自己否定された感じがして、落ち込みます。でも、けっきょく何も出来なくて、泣き寝入り…。そうやって泣き寝入りしてしまったことが、その後の人生にマイナスになることがよくあります。なかには、精神的な病気になり、死にたい、消えたいと悩む人も。でも、日本社団ユニオンに入って一緒に行動すれば、異なる結果が生まれます。まず、会社と対等な立場でものが言えるようになります。仲間とともに企業側の代表者に向かい合ってテーブルにつくのです。これを団体交渉といいます。いままでは、上司と部下の話し合いでしたが、団体交渉は異なります。一方的に泣き寝入りする必要はありません。一方、すべてがすべて自分の望むような結果になるとは限りません。時には我慢しなくてはならないこともあるでしょう。なぜなら、経営者や上司にもそれなりの理由や都合があるかもしれないからです。団体交渉では、経営者と互いに誠意をもって話し合いを行い、結論を導いていきます。そうやって自分の手で納得できる結論を得ることで、その後の人生にとってプラスになります。

〖今の気持ちと解決の方法〗
日本社団ユニオンは、労働組合です。会社との対等な立場で話し合いを行うことによって、労使ともより良くすることを目的とします。ご相談に訪れる方の中には、会社の足を引っ張ろうとか、自分は何もせずに得しようと思う方もいます。しかし、最終的にそのような方法は採りません。そのように考えるようになった原因は取り除くよう相談しますが、労使ともより良くなる方法を提案します。

【貧困をなくしたい】
今の日本には、労働基準法の最低基準すら守られていない会社がたくさんあります。サービス残業、残業代の未払い、有休の行使妨害、これらはまさしく賃金泥棒です。しかし、悪いことを悪いと告発することすらできず、「仕事が遅い」「おまえの能力が低い」「辞めろ」「ばか」「死ね」などと人権無視の言葉が上司からあびせかけられます。このようなことは、パワーハラスメントとして認識されつつありますが、生活のために我慢し、上司から言われ続け、同僚からも見放されるごとに、「自分のほうがおかしいのだろうか」と自己責任だと洗脳されていきます。日本社団ユニオンは、最低でも労働基準法の基準を守らせ、さらに人間らしく働ける社会をめざして活動しています。仕事のために生きるのではなく、生きるために仕事をする。この当たり前のことを実現できるように、日本社団ユニオンは、反貧困・労働生存運動にとりくんでいます。たとえ、「非正規」労働者でも、社会全体として生きていけない働かせ方を放置することの方が異常です。

【仲間がいます】
近年、とりわけ若年労働者の間で、「非正規」労働者の割合が急増しています。日本社団ユニオンの仲間の多くは、パート・フリーター・派遣・請負などの、いわゆる非正規労働者です。もちろん正社員として働く仲間もいますが、その違いがあっても、低廉な賃金で働いていることに変わりありません。また、名ばかり店長のように燃え尽きるまで働かされるケースもあります。また、失業中の仲間もいますし、ブラックバイトと呼ばれる働き方の場合もあります。企業の中には、決まり(法律など)を平気で破っている場合があります。たとえばサービス残業、有休取得の妨害、社会保険未加入、不当な解雇はその典型です。それに適応できないあなたが悪いのではありません。法を犯す企業が悪いのです。それに気づく知識が与えられないようになっている教育制度にも問題があるでしょう。大規模リストラや派遣切り、過労死、非正規労働者への差別待遇に対して反対の声を上げない一部の労働組合も同罪と言わなければなりません。働き方や職種はさまざまですが、同じような境遇にある仲間がいます。日本社団ユニオンに入って、あなたが思い描く働き方を共有しましょう。誰もが社会の役に立ちたい。誰かのためになりたいと感じているはずです。そのことを大切にします。また、会社に対して何らかのアクションを起こさなくてもいいのです。「いつ何時、どうなるかわからないので、日本社団ユニオンに入って勉強したい」という組合員もいます。他の組合員が団体交渉を行って、闘っている姿を見れば、きっとあなたの人生観は変わるはずです。決して、あなたはひとりぼっちではありません。一緒に社会や労働を学びながら、未来をその手でつかみましょう。是非、ご連絡ください。

【行動すれば、必ず変わります】
しかし、私たちは慈善団体ではありません。基本的に、こうしたいというあなたの要求は、周りの組合員と相談しながら、自分でアクションを起こし、実現を目指します。ある青年ユニオンの結成のきっかけは、全国青年大集会でした。偽装請負を告発した人もいました。ネットカフェ難民らが、今の自分たちの境遇をみんなの前で話をしました。自分だけが苦しんでいるのではありません。みんなが苦しんでいるのです。そして、それは政治と財界によって仕掛けられた罠だと気がついた瞬間です。日本には貧困がない、日本は発達した経済的に豊かな国だと思っていて自分が劣っている、怠けているからだと思っていました。しかし、実際は違ったのです。その後、貧困対策は少しずつ進みました。若者でも世の中を動かせると実感した瞬間です。どんなときでも、あきらめなければ、声を出して足を踏み出せば、変えることができます。まず、日本社団ユニオンの組合員となり、どうしたいかという要求書を企業に送り、団体交渉を申し入れます。この団体交渉は、企業側は拒否することが許されていません。必ず交渉のテーブルにつかなくてはならないものです。交渉の場では、法令や職場の状況を根拠にしながら、その要求の実現を迫ります。同じように働く者も同席して応援します。また、場面によっては、労働者の権利を守る弁護士なども協力してくれるでしょう。こうして、あなたの要求は、一歩ずつ実現されるでしょう。労働組合は、個別の会社と交渉するだけではありません。社会や法令の問題と言うこともあります。こんなときは、私たちだけで解決することは難しくなります。まずは、日本社団ユニオンに参加してください。あきらめないで一緒に行動すれば、必ず世界は変わります。そして、それは、同じように働いている人にとっての希望になるでしょう。ひいては、会社のためにもなり、社会全体に良い影響を与えます。こうやって人類の歴史が作られてきました。あなたの力が、これからの歴史を作ります。私もあなたも一度しかない人生です。自分の力を社会のために役立ててみませんか。

【お気軽にお問い合わせください】
たくさんのことを我慢して頑張っているうちに、いつの間にか自分の人生を仕事やお金に握られてしまっていると感じませんか?ここでは、あなたはお客様ではありません。 あなたも私も同じ、人生の主人公です。労働組合には、心と体を守るためのたくさんのツールがあります。 一緒にその使い方を学び、身につけませんか?日本社団ユニオンは、労働者自らが熱心に運営する労働組合です。職場との関係、同僚との関係、生活上の心配事なども含めて、あなたと一緒になって考え、共に行動します。

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社団

権利能力なき社団とは

日常会話の中では社団法人のことを“社団”と省略した形式で話されることが多いのですが、法的には“社団”と“社団法人”は違うものです。当組合がここで言う“社団”とはいわゆる“権利能力なき社団”を意味しています。“権利能力なき社団”とはいわゆる任意団体のことです。当組合は “権利能力なき社団”であります。それでは何故、当組合が団体名に“社団”という称号をつけたのか、ということですが、従来、団体組織等の称号の場合、例えば、法人格のある株式会社=(株)とか 社団法人=(社)、財団法人=(財)は表記できますが、“権利能力なき社団”と“権利能力なき財団”にはこのような表記方法がありませんでした。そのため本来の意味としての“社団”をあえて団体名に付けて、「当組合は“社団”である。」ことをアピールしたのです。この表記方法については平成20年12月に東京地方裁判所により特に問題のないことは示されております。 この “特に問題のない” というのはどのようなことかと言えば、法律が規定するところの社団の要件を当組合が全て満たしているということです。

それでは社団の要件とはどうのようなことなのでしょうか。

判例によれば、
①団体としての組織を備えていること。
②多数決の原則が行われていること。
③構成員の変更にかかわらず団体が存続すること。
④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等が団体として主要な点が確定していること。
上記のようになっております。

また、権利能力なき社団とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさない為に法人として登記ができないか、これを行なっていない為に法人格を有しない社団をいう。“法人格のない社団”、“任意団体”とも言います。

組織、団体の性格などは社団と社団法人は変わりありませんが、法的に人格があるかないかということが全く違っているところです。

労働組合は会社の経理に支配されない独立採算で運営されなければなりません。そのために組合員から会費を徴収して財源とします。法人格が無い労働組合は、「権利能力なき社団」にあたりますが、徴収した財産(組合費)の帰属について注意が必要です。
(労働組合は特別法=労働組合法によって設立される中間法人です。組合契約という結合の態様と、法人格とは論点を異にします。)

「権利能力なき社団」と扱われる条件は、
①団体としての組織を備えること
②多数決の原則が行われること
③構成員の変更があっても団体が存続すること
④代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していること
という4つ全てを満たすことです。
「権利能力なき社団」となった場合、
①権利義務は構成員に総有的に帰属し、構成員各人は団体の債務について責任を負わない
②代表者がした契約の効力が団体に帰属する
③構成員の増減があっても団体自体は同一である
ということになります。

「権利能力なき社団」は社団法人に準じて取り扱われますが、法人格がないので、権利義務の主体となることはできません。このため、権利能力なき社団の権利義務は、構成員の総有(構成員の持分権なし・分割行使はできない)になります。

労働組合法による労働組合となった場合には、労働委員会に救済を求めることができます。雇用条件違反や労働基準法違反を問う場合、個人であれば自ら訴訟を起こさなければなりませんが、法人格のある組合の場合には、労働委員会の斡旋・調停・仲裁を利用することができ、裁判所に訴えるような費用はかかりません。

「権利能力の無い社団」に留まる場合であっても、争議行為そのものについては否定されておらず(書泉ピケッティング事件、H4.5.6 東京地裁 昭和54(ワ)5308)、いわゆる組合活動はできますし、訴訟を起こすこともできます。


一般社団法人日本社団コミュニティユニオン
(日本社団コミユニ)

□住所
〒105-0001 
東京都港区虎ノ門3-18-6 
日本社団第三ジム5階 
朝日虎ノ門マンション614号室 

□電話番号
TEL:03-6781-6271 

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規約

一般社団法人日本社団コミュニティユニオン 定款

第1章 総則
第1条(名称)
 当社団は、一般社団法人日本社団コミュニティユニオンと称し、英文名をThe Nippon Association Community Unionと表記する。
第2条(所在地)
 当社団は、主たる事務所を東京都港区に置く。
 当社団(以下「組合」という。)は従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条(目的)
 組合は団結と相互扶助の精神により組合員の労働条件を維持改善し、経済的社会的地位の向上をはかることを目的とする。
第4条(事業)
 組合は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 組合員の労働条件の維持改善に関すること
⑵ 組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること
⑶ 労働協約の締結、改訂に関すること
⑷ 同一目的を有する団体との協力、連携に関すること
⑸ その他目的達成に必要なこと

第2章 組合員
第5条(組合員)
 この組合は、組合が承認した者(以下「組合員」という。)によって組織する。ただし、次の各号に該当する者は除く。
⑴ 労働組合法第2条第1項に該当する監督的地位にある者、その他会社の利益を代表する者
⑵ その他組合が除外することを適当と認めた者
第6条(権利)
 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地、又は身分によって組合員たる資格を奪われない。
 組合員は平等に次の権利を有する。
⑴ すべての問題に参与し、均等の取扱いを受ける権利
⑵ 組合役員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する権利
⑶ この定款に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利
⑷組合役員及び機関の活動の報告を求め、又は批判し解任を請求する権利
⑸懲戒処分について弁明し得る権利
第7条(義務)
 組合員は平等に次の義務を負う。
⑴ 定款及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務
⑵ 組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務
⑶ 定款に基づく各会議に出席する義務
⑷ 組合の機密をもらさない義務
第8条(加入の手続)
 組合に加入するときは、所定の加入申込書に必要事項を記入のうえ会長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
第9条(資格喪失)
 組合員は次の場合にその資格を失う。
⑴ 除名されたとき
⑵ 脱退が認められたとき
⑶ 第5条ただし書きに該当したとき
第10条(脱退の手続)
 組合を脱退するときは所定の脱退届に必要な事項を記載のうえ会長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
 脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
 なお、組合に対し債務がある場合は、組合との約定に基づき脱退時若しくは脱退後にその債務を完済すること(制裁として除名処分を受けた場合も同様とする。)。

第3章 機関
第11条(機関の種類)
 組合に次の機関をおく。
⑴議決機関
ア 定期大会
イ 臨時大会
⑵執行機関
ア 執行委員会
⑶監査機関
ア 会計監査

第1節 議決機関
第12条(大会)
 大会は組合の最高議決機関であって組合員全員をもって構成する。
第13条(定期大会)
 定期大会は年1回開催するものとし、会長がこれを招集する。
第14条(臨時大会)
 臨時大会は次の場合20日以内に開催するものとし、会長がこれを招集する。
⑴会長が必要と認めたとき
⑵組合員の3分の1以上の連署により理由を明らかにした文書で要求があったとき
第15条(告示)
 大会の日時、場所、議題等は、開催の日から30日前に告示しなければならない。
 ただし、緊急の場合はこの限りではない。
第16条(付議事項)
 大会の付議事項は次のとおりとする。
⑴ 運動方針の決定と経過報告の承認
⑵ 定款の改廃
⑶ 予算の決定及び決算の承認
⑷ 労働協約の締結、改正、期間の延長
⑸ 争議行為の開始及び終結
⑹ 闘争資金の積立て及び使用
⑺ 上部組織への加盟及び上部組織からの脱退
⑻ 組合員の表彰及び制裁
⑼ 役員の選任及び解任
⑽ 組合の統合及び解散
⑾ その他、上記の事項に準ずる重要な事項
第17条(定足数と議決)
 大会の定足数は組合員の過半数とし、付議事項は出席者数の過半数をもって議決する。
 ただし、前条⑵、 ⑸の場合は、組合員の直接無記名投票を行い、⑵については全組合員の、⑸については、投票数の過半数をもって決定する。
第18条(議長)
 大会の議長は、組合員の中から立候補又は推薦により選出する。

第2節 執行機関
第19条(執行委員会)
 執行委員会は、大会において決定された事項及び定款に定められた組合業務を執行する。
第20条(構成と招集)
 執行委員会は、会長、副会長、書記長、会計、委員をもって構成し、会長がこれを招集する。
第21条(定足数と議決)
 執行委員会は委員の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
第22条(専門部)
 執行委員会のもとに次の専門部を置くことができる。
⑴ 組織部
⑵ 教育宣伝部
⑶ 調査部
⑷ 文化厚生部

第4章 役員
第23条(役員)
 当組合に次の役員を置く。
⑴ 会長      1名
⑵ 副会長     1名
⑶ 書記長     1名
⑷ 会計      1名
⑸ 委員      1名
⑹ 会計監査    0名 あるいは若干名
第24条(職務)
 役員の職務は次のとおりとする。
⑴ 会長……当組合を代表し、業務を統轄する
⑵ 副会長……会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
⑶ 書記長……日常の業務を処理し、文書及び記録の整理、保管に当たる
⑷ 会計……組合財政を司る
⑸ 委員……専門部を担当し、組合業務を執行する
⑹ 会計監査……執行機関と独立して、当組合の会計業務を監査し、定期大会において報告する
第25条(任期)
 各役員の任期は、大会から次期大会までとし再選を妨げない。ただし役員に欠員が生じたときには原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第26条(解任)
 役員が職務を怠り又は機関の決定に反する行為をした場合は、大会において出席者の3分の2以上の賛成により解任することができる。

第5章 選挙
第27条(選挙管理委員の選出及び職務)
 選挙の公正を期するため選挙管理委員会を置く。この委員は若干名とし、執行委員会が委嘱する。選挙管理委員は選挙に関する一切の職務を行う。
第28条(役員の選挙)
 各役員の選挙は、組合員の直接無記名投票によって選出する。

第6章 会計
第29条(経費)
 当組合の経費は、加入金、組合費、臨時組合費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第30条(組合費)
 組合費は1ヶ月0円とする。なお、大会で必要と認められたときは臨時に組合費を徴収することができる。
第31条(会計年度)
 当組合の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第32条(会計報告)
1 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人によって正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表する。
2 会計帳簿は組合員の請求にもとづいて公開することとする。

第7章 争議
第33条(同盟罷業の行使)
 同盟罷業の行使は、組合員の直接無記名投票により、有効投票数の過半数によって決定する。
第34条(闘争委員会)
 執行委員会は、必要に応じて闘争委員会を置くことができる。

第8章 賞罰
第35条(表彰)
 組合員で、組合発展のため功労のあった者又は他の規範となると認められる者は、大会の議決によりこれを表彰することができる。
第36条(制裁)
 組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会の議決により制裁を加えることができる。
⑴ 組合の定款又は議決に違反した者
⑵ 組合の統制を乱し又は運営を妨げた者
⑶ 組合の名誉を毀損した者
⑷ 組合員の義務を怠った者
⑸ その他各号に準ずる不適当な行為のあった者
第37条(制裁の種類)
 制裁の種類は、戒告、権利停止及び除名とする。
第38条(制裁の手続)
 前条の制裁は、戒告及び権利停止は大会出席者の過半数の賛成をもって、除名は3分の2以上の賛成をもって決定する。ただし、制裁の決定の前に、必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。

第9章 解散
第39条(解散)
 当組合の解散は、全組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の4分の3以上の賛成をもって決定する。

第10章 定款の改廃
第40条(定款の改廃)
 当定款は全組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改廃することはできない。

第11章 附則
第41条(定款の施行)
 当定款は、令和5年4月10日より施行する。

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