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日本社団

The Nippon Association

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規約

一般社団法人日本社団コミュニティユニオン 定款

第1章 総則
第1条(名称)
 当社団は、一般社団法人日本社団コミュニティユニオンと称し、英文名をThe Nippon Association Community Unionと表記する。
第2条(所在地)
 当社団は、主たる事務所を東京都港区に置く。
 当社団(以下「組合」という。)は従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条(目的)
 組合は団結と相互扶助の精神により組合員の労働条件を維持改善し、経済的社会的地位の向上をはかることを目的とする。
第4条(事業)
 組合は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 組合員の労働条件の維持改善に関すること
⑵ 組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること
⑶ 労働協約の締結、改訂に関すること
⑷ 同一目的を有する団体との協力、連携に関すること
⑸ その他目的達成に必要なこと

第2章 組合員
第5条(組合員)
 この組合は、組合が承認した者(以下「組合員」という。)によって組織する。ただし、次の各号に該当する者は除く。
⑴ 労働組合法第2条第1項に該当する監督的地位にある者、その他会社の利益を代表する者
⑵ その他組合が除外することを適当と認めた者
第6条(権利)
 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地、又は身分によって組合員たる資格を奪われない。
 組合員は平等に次の権利を有する。
⑴ すべての問題に参与し、均等の取扱いを受ける権利
⑵ 組合役員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する権利
⑶ この定款に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利
⑷組合役員及び機関の活動の報告を求め、又は批判し解任を請求する権利
⑸懲戒処分について弁明し得る権利
第7条(義務)
 組合員は平等に次の義務を負う。
⑴ 定款及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務
⑵ 組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務
⑶ 定款に基づく各会議に出席する義務
⑷ 組合の機密をもらさない義務
第8条(加入の手続)
 組合に加入するときは、所定の加入申込書に必要事項を記入のうえ会長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
第9条(資格喪失)
 組合員は次の場合にその資格を失う。
⑴ 除名されたとき
⑵ 脱退が認められたとき
⑶ 第5条ただし書きに該当したとき
第10条(脱退の手続)
 組合を脱退するときは所定の脱退届に必要な事項を記載のうえ会長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
 脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
 なお、組合に対し債務がある場合は、組合との約定に基づき脱退時若しくは脱退後にその債務を完済すること(制裁として除名処分を受けた場合も同様とする。)。

第3章 機関
第11条(機関の種類)
 組合に次の機関をおく。
⑴議決機関
ア 定期大会
イ 臨時大会
⑵執行機関
ア 執行委員会
⑶監査機関
ア 会計監査

第1節 議決機関
第12条(大会)
 大会は組合の最高議決機関であって組合員全員をもって構成する。
第13条(定期大会)
 定期大会は年1回開催するものとし、会長がこれを招集する。
第14条(臨時大会)
 臨時大会は次の場合20日以内に開催するものとし、会長がこれを招集する。
⑴会長が必要と認めたとき
⑵組合員の3分の1以上の連署により理由を明らかにした文書で要求があったとき
第15条(告示)
 大会の日時、場所、議題等は、開催の日から30日前に告示しなければならない。
 ただし、緊急の場合はこの限りではない。
第16条(付議事項)
 大会の付議事項は次のとおりとする。
⑴ 運動方針の決定と経過報告の承認
⑵ 定款の改廃
⑶ 予算の決定及び決算の承認
⑷ 労働協約の締結、改正、期間の延長
⑸ 争議行為の開始及び終結
⑹ 闘争資金の積立て及び使用
⑺ 上部組織への加盟及び上部組織からの脱退
⑻ 組合員の表彰及び制裁
⑼ 役員の選任及び解任
⑽ 組合の統合及び解散
⑾ その他、上記の事項に準ずる重要な事項
第17条(定足数と議決)
 大会の定足数は組合員の過半数とし、付議事項は出席者数の過半数をもって議決する。
 ただし、前条⑵、 ⑸の場合は、組合員の直接無記名投票を行い、⑵については全組合員の、⑸については、投票数の過半数をもって決定する。
第18条(議長)
 大会の議長は、組合員の中から立候補又は推薦により選出する。

第2節 執行機関
第19条(執行委員会)
 執行委員会は、大会において決定された事項及び定款に定められた組合業務を執行する。
第20条(構成と招集)
 執行委員会は、会長、副会長、書記長、会計、委員をもって構成し、会長がこれを招集する。
第21条(定足数と議決)
 執行委員会は委員の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
第22条(専門部)
 執行委員会のもとに次の専門部を置くことができる。
⑴ 組織部
⑵ 教育宣伝部
⑶ 調査部
⑷ 文化厚生部

第4章 役員
第23条(役員)
 当組合に次の役員を置く。
⑴ 会長      1名
⑵ 副会長     1名
⑶ 書記長     1名
⑷ 会計      1名
⑸ 委員      1名
⑹ 会計監査    0名 あるいは若干名
第24条(職務)
 役員の職務は次のとおりとする。
⑴ 会長……当組合を代表し、業務を統轄する
⑵ 副会長……会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
⑶ 書記長……日常の業務を処理し、文書及び記録の整理、保管に当たる
⑷ 会計……組合財政を司る
⑸ 委員……専門部を担当し、組合業務を執行する
⑹ 会計監査……執行機関と独立して、当組合の会計業務を監査し、定期大会において報告する
第25条(任期)
 各役員の任期は、大会から次期大会までとし再選を妨げない。ただし役員に欠員が生じたときには原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第26条(解任)
 役員が職務を怠り又は機関の決定に反する行為をした場合は、大会において出席者の3分の2以上の賛成により解任することができる。

第5章 選挙
第27条(選挙管理委員の選出及び職務)
 選挙の公正を期するため選挙管理委員会を置く。この委員は若干名とし、執行委員会が委嘱する。選挙管理委員は選挙に関する一切の職務を行う。
第28条(役員の選挙)
 各役員の選挙は、組合員の直接無記名投票によって選出する。

第6章 会計
第29条(経費)
 当組合の経費は、加入金、組合費、臨時組合費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第30条(組合費)
 組合費は1ヶ月0円とする。なお、大会で必要と認められたときは臨時に組合費を徴収することができる。
第31条(会計年度)
 当組合の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第32条(会計報告)
1 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人によって正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表する。
2 会計帳簿は組合員の請求にもとづいて公開することとする。

第7章 争議
第33条(同盟罷業の行使)
 同盟罷業の行使は、組合員の直接無記名投票により、有効投票数の過半数によって決定する。
第34条(闘争委員会)
 執行委員会は、必要に応じて闘争委員会を置くことができる。

第8章 賞罰
第35条(表彰)
 組合員で、組合発展のため功労のあった者又は他の規範となると認められる者は、大会の議決によりこれを表彰することができる。
第36条(制裁)
 組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会の議決により制裁を加えることができる。
⑴ 組合の定款又は議決に違反した者
⑵ 組合の統制を乱し又は運営を妨げた者
⑶ 組合の名誉を毀損した者
⑷ 組合員の義務を怠った者
⑸ その他各号に準ずる不適当な行為のあった者
第37条(制裁の種類)
 制裁の種類は、戒告、権利停止及び除名とする。
第38条(制裁の手続)
 前条の制裁は、戒告及び権利停止は大会出席者の過半数の賛成をもって、除名は3分の2以上の賛成をもって決定する。ただし、制裁の決定の前に、必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。

第9章 解散
第39条(解散)
 当組合の解散は、全組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の4分の3以上の賛成をもって決定する。

第10章 定款の改廃
第40条(定款の改廃)
 当定款は全組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改廃することはできない。

第11章 附則
第41条(定款の施行)
 当定款は、令和5年4月10日より施行する。

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