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日本社団

The Nippon Association

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社団

権利能力なき社団とは

日常会話の中では社団法人のことを“社団”と省略した形式で話されることが多いのですが、法的には“社団”と“社団法人”は違うものです。当組合がここで言う“社団”とはいわゆる“権利能力なき社団”を意味しています。“権利能力なき社団”とはいわゆる任意団体のことです。当組合は “権利能力なき社団”であります。それでは何故、当組合が団体名に“社団”という称号をつけたのか、ということですが、従来、団体組織等の称号の場合、例えば、法人格のある株式会社=(株)とか 社団法人=(社)、財団法人=(財)は表記できますが、“権利能力なき社団”と“権利能力なき財団”にはこのような表記方法がありませんでした。そのため本来の意味としての“社団”をあえて団体名に付けて、「当組合は“社団”である。」ことをアピールしたのです。この表記方法については平成20年12月に東京地方裁判所により特に問題のないことは示されております。 この “特に問題のない” というのはどのようなことかと言えば、法律が規定するところの社団の要件を当組合が全て満たしているということです。

それでは社団の要件とはどうのようなことなのでしょうか。

判例によれば、
①団体としての組織を備えていること。
②多数決の原則が行われていること。
③構成員の変更にかかわらず団体が存続すること。
④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等が団体として主要な点が確定していること。
上記のようになっております。

また、権利能力なき社団とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさない為に法人として登記ができないか、これを行なっていない為に法人格を有しない社団をいう。“法人格のない社団”、“任意団体”とも言います。

組織、団体の性格などは社団と社団法人は変わりありませんが、法的に人格があるかないかということが全く違っているところです。

労働組合は会社の経理に支配されない独立採算で運営されなければなりません。そのために組合員から会費を徴収して財源とします。法人格が無い労働組合は、「権利能力なき社団」にあたりますが、徴収した財産(組合費)の帰属について注意が必要です。
(労働組合は特別法=労働組合法によって設立される中間法人です。組合契約という結合の態様と、法人格とは論点を異にします。)

「権利能力なき社団」と扱われる条件は、
①団体としての組織を備えること
②多数決の原則が行われること
③構成員の変更があっても団体が存続すること
④代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していること
という4つ全てを満たすことです。
「権利能力なき社団」となった場合、
①権利義務は構成員に総有的に帰属し、構成員各人は団体の債務について責任を負わない
②代表者がした契約の効力が団体に帰属する
③構成員の増減があっても団体自体は同一である
ということになります。

「権利能力なき社団」は社団法人に準じて取り扱われますが、法人格がないので、権利義務の主体となることはできません。このため、権利能力なき社団の権利義務は、構成員の総有(構成員の持分権なし・分割行使はできない)になります。

労働組合法による労働組合となった場合には、労働委員会に救済を求めることができます。雇用条件違反や労働基準法違反を問う場合、個人であれば自ら訴訟を起こさなければなりませんが、法人格のある組合の場合には、労働委員会の斡旋・調停・仲裁を利用することができ、裁判所に訴えるような費用はかかりません。

「権利能力の無い社団」に留まる場合であっても、争議行為そのものについては否定されておらず(書泉ピケッティング事件、H4.5.6 東京地裁 昭和54(ワ)5308)、いわゆる組合活動はできますし、訴訟を起こすこともできます。


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