定款 日本社団 2023年05月01日 0 一般社団法人日本社団定款 第1章 総則(名称)第1条 この法人は、一般社団法人日本社団(The Nippon Association)と称する。(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 第2章 目的及び事業(目的)第3条 この法人は、趣味と娯楽等に関する調査研究とインターネット活動を行い、国内外において、趣味・娯楽に関する事業の振興に寄与し、あわせて、教育・文化・体育その他、法人・団体に対する助成を目的とする。(事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)趣味と娯楽等に関する調査研究事業 (2)SNS、blog等を使用してのインターネット活動 (3)趣味・娯楽等に関する事業の振興 (4)教育・文化・体育に関する助成、法人・団体に対する助成 (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。(公告方法)第5条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 第3章 会員 (会員の種別)第6条 この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。 (1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体(会員の入会)第7条 会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。 2 入会は、理事会において、別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。(会員の責務)第8条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に当てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。(会員の退会)第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。(会員の除名)第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1)この定款その他の規則に違反したとき。 (2)法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。(会員資格の得喪)第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)第8条の支払いの義務を1年以上履行しなかったとき。 (2)総社員が同意したとき。 (3)当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。 第4章 社員総会(構成)第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。(権限)第13条 社員総会は、次の事項について決議する。 (1)役員の選任及び解任 (2)役員に対する報酬等の支給の基準 (3)計算書類の承認 (4)定款の変更 (5)社員の除名 (6)基本財産の処分又は除外の承認 (7)解散及び残余財産の処分 (8)理事会が社員総会に付議した事項 (9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項(開催)第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。 2 社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。(招集)第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が理事会の決議によって招集する。 2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。この請求があった場合、会長は、遅滞なく招集の手続きを行わなければならない。 3 社員総会を招集するには、会日より2週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。 4 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法により議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。(議長)第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わる。(決議)第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)理事及び監事の解任 (2)定款の変更 (3)残余財産の処分 (4)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡 (5)基本財産の処分又は除外の承認 (6)その他法令で定める事項(決議の省略)第18条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員(当該事項について議決に加わることのできるものに限る。)の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。(報告の省略)第19条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。(議事録)第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。 2 社員総会の議長及び出席社員の代表(議長に選定された者を除く。)2人以上は、前項の議事録に、署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。 3 前項の議事録は、社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧等に供するものとする。 第5章 役員(社員総会以外の機関)第21条 この法人には、理事会及び監事を置く。(役員の員数、会長及び業務執行理事)第22条 この法人は役員として、理事3名以上5名以内及び監事1名以上3名以内を置く。 2 理事のうち1名を代表理事とし、会長と称する。 3 業務執行理事として、理事長、専務理事及び常務理事を若干名置くことができる。(役員の選任及び選定)第23条 役員は、社員総会の決議によって選任する。 2 会長、理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と法令で定める特別の関係にある者を含む。)である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。(理事の権限等)第24条 理事は、理事会を組織し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務(以下「会務」という。)を執行する。 3 理事長は、会長を助け、会務を執行する。 4 専務理事は、会長及び理事長を助け、会務を整理し執行する。 5 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、会務を分担執行し、専務理事に欠員又は事故あるときは、理事会があらかじめ定めた順序により、専務理事の職務を代行する。 6 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。(監事の権限等)第25条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 5 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときには、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。 6 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。(役員の任期)第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第24条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。(役員の解任)第27条 役員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって、その役員を解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。(役員の報酬等)第28条 役員は無報酬とする。ただし、理事で常勤する者に対しては、理事会及び社員総会の各決議を得て別に定めるところにより、報酬を支給することができる。 2 役員には、前項の規定にかかわらず、理事会において、別に定めるところにより、当該役員の職務を行うために必要な費用を支払うことができる。 第6章 理事会(構成)第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。(権限) 第30条 理事会は、次の職務を行う。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)社員総会の目的である事項の決定 (3)理事の職務の執行の監督 (4)会長、理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 (5)その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項(招集権者)第31条 会長は、毎事業年度2回、通常理事会を招集しなければならない。 2 会長は、必要がある場合には、いつでも、臨時理事会を招集することができる。 3 会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して臨時理事会の招集を請求することができる。 4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は臨時理事会を招集することができる。 5 監事は、第25条第4項の場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。 6 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。(招集手続)第32条 理事会を招集する者は、理事会の日の5日前までに、各役員に対して理事会の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、招集の通知を発しなければならない。ただし、役員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。(議長)第33条 理事会の議長は、会長とする。 2 会長に欠員又は事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序により業務執行理事を前項の議長とする。(決議)第34条 理事会の決議は、この定款に別の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。(決議の省略)第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。(報告の省略)第36条 理事又は監事が、役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。(議事録)第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。 3 前項の議事録は、当該理事会の日から10年間、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。(理事会規則)第38条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議によって定める理事会規則による。 第7章 基金(基金の拠出)第39条 この法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。(基金の募集)第40条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。(基金の拠出者の権利)第41条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。(基金の返還の手続)第42条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。 第8章 財産及び会計(会計の原則)第43条 この法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。(財産の管理)第44条 この法人の財産の管理は、会長が、理事会において別に定めるところによって行う。(事業年度)第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。(事業計画及び収支予算)第46条 会長は、毎事業年度開始の日の前日までに、この法人の事業計画及び収支予算を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議によって、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入を得、支出をすることができる。 3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。 4 会長は、当該事業年度の末日までの間、この法人の主たる事務所に第1項の書類を備え置き、一般の閲覧等に供するものとする。(事業報告及び決算)第47条 会長は、毎事業年度終了後、この法人の事業報告及び決算につき、次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)前号の書類の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計算書 (5)第3号及び前号の書類(以下「計算書類」という。)の附属明細書 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類は、定時社員総会に提出し、第1号の書類については内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。 3 会長は、5年間、この法人の主たる事務所に第1項の書類及び次の書類を備え置き、一般の閲覧等に供するものとする。 (1)監査報告 (2)役員及び社員の名簿 (3)役員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類 第9章 定款の変更及び解散(定款の変更)第48条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、第3条及び第4条の規定の変更についても適用する。(合併等)第49条 この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって、一般法人法に基づく他の一般社団法人又は一般財団法人と合併し、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。(解散)第50条 この法人は、社員総会の議決その他法令で定める事由によって解散する。(残余財産の帰属)第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。 2 この法人は、剰余金の分配を行わない。 第10章 事務局等(事務局)第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。(書類等の備え置き)第53条 この法人の主たる事務所には、常に、次に掲げる書類等を備え置くものとする。 (1)定款 (2)認可、認定、許可等及び登記に関する書類 (3)事業計画及び収支予算 (4)事業報告及び計算書類 (5)監査報告 (6)役員及び社員の名簿 (7)役員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類 (8)社員総会及び理事会の議事録 (9)その他法令で定める書類等 第11章 附則(最初の事業年度)第54条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月31日までとする。(設立時の役員)第55条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次の通りとする。 設立時理事 古屋充裕、三浦吉郎、田中慎介、 小向まどか 設立時代表理事 古屋充裕 設立時監事 金子将大(設立時社員の氏名又は名称及び住所)第56条 設立時社員の氏名及び住所並びにこの法人の設立に際して割り当てを受ける基金の額は、次のとおりである。 住所 愛知県名古屋市昭和区花見通三丁目11番地ハートイン杁中5D号 設立時社員 古 屋 充 裕 基金の額 現金0円 住所 北海道札幌市中央区北四条西二十四丁目2番1-1401号 設立時社員 三 浦 吉 郎 基金の額 現金0円(法令の準拠)第57条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。FeedPing#日本社団にほんブログ村 日本社団[111回]PR